東三河地区ではあまり関係のない話なのかもしれませんが、マンションの所有によって相続税の減税ができていた時代に変化が訪れました。

「マンションで節税」と言われてピンとこない方の方が多いかと思いますが、親が1億所有していた場合、
そのまま1億を相続してしまうと、おおよそ1200万程度の相続税が発生するといわれています。
「(1億円-3600万円)×30%-700万円=1220万円」

ところが1億円のマンションを親が建てた場合の相続は、建物と土地に評価格分が掛けられるため、大きな節税となるのだとか。
「約1300万円(4000万の土地の相続税評価)+約2600万円(6000万の建物の相続税評価)- 3600万(相続税控除)×10%=約30万円」

※あくまでも大雑把な計算ですので、内容を保証するものではありません。詳細は税理士等へご確認ください。金額は自己責任にてご対応ください。

このように大きな節税となるため、多額の資産をお持ちの方の多くは、空き土地にマンションを建て子世代への相続税対策を行ってきました。
ところが、上記の表価格の割合を引き上げるという国税庁の発表がありました。(本当に今年は増税年ですね。)

国税庁はマンションで新たに導入する相続税の算定ルールについて、2024年1月以降に相続などで取得された物件から適用することを正式に決めた。12日までに通達を公表した。マンションの相続税評価額と実勢価格の差を利用した「マンション節税」を抑止する狙いがある。  相続税評価額は建物と土地の価値を固定資産税評価額や路線価などを基に算定する。従来方法では、実勢価格が高額な傾向にあるタワーマンションなどで節税につながる実態があり、評価額は平均で実勢価格の4割程度にとどまっていた。新たな算定方法の導入で、評価額は実勢価格の6割以上まで上がる見通しだ。

日経 2023年10月13日朝刊

上記記事では4割だった実勢評価を6割まで引き上げるということのようです。
この増税の波はいつまで続くのか…