9月25日、国土交通省は上記を定めた「改正建築物省エネ法」の一部施行に向け、ガイドラインを公表しました。

(1)建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度

令和6年4月から、建築物の販売・賃貸を行う事業者は、新築建築物の販売・賃貸の際には、告示で定める所定のラベル(下図
 は一例)を用いて省エネ性能を表示することが必要となります。
  今般公布する告示では、表示すべき事項及び表示方法その他遵守すべき事項について規定し、ガイドラインでは、制度の詳細や
 実務上の留意点を解説しています。詳細は、本制度の特設サイト(https://www.mlit.go.jp/shoene-label/)をご覧ください。

まずはラベルによる省エネ性能の表示。
それに伴って、建築確認申請時での省エネ性能算出書類提出などが増加。これは確認申請料が大幅に増加しそうです。
簡単に今回の要点をまとめると
①原則全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けられる 
②建築確認手続きの中で省エネ基準への適合性審査を実施する 
③2025年4月から施行予定

断熱性能基準の強化


出典:国土交通省「住宅性能表示制度における省エネ性能に係る上位等級の創設」

従来のZEH基準は世界的に見ても低い性能であるということが今回の改正で検討されたのか、ZEH基準が省エネ性能の中の最低ランクになる見通し。
ZEHのさらに上に2等級の省エネ基準が新たに設けられ、国内の断熱性能などを国際レベルまで引き上げる趣旨がうかがえます。

来年度からの施行ということなので、これから新築される方は住宅性能を詳しく調べておく必要がありそうです。