生前贈与 税制簡素に…?!どう変わる?2023年の生前贈与
2022.11.11
このほど政府は生前贈与に関して、簡素化し60歳以上の親世代が子や孫への生前贈与を行いやすくする仕組みを模索している模様。
これによって、住宅や不動産購入などの大きなお金の流れを作りたいのが狙い。
以下関係記事を抜粋しました。
政府、与党が2023年度税制改正で、生きているうちに子や孫へ資産を渡す「生前贈与」に関する税制の手続きを簡素化する方向で検討していることが15日、分かった。60歳以上の親や祖父母から資産を受け取る成人が選択できる納税方式で求められる煩雑な税申告を、少額であれば不要とする案が軸になる。 死亡後の相続まで預貯金や不動産などを持ち続ける人が多く、財務省によると約1,900兆円の個人金融資産の6割超を60歳代以上が保有している。若い世代に早く移せる道を整え、消費による経済活性化につなげる狙いがある。議論がまとまれば12月中旬に示す与党税制改正大綱に盛り込む。 簡素化を検討するのは、他人から一定の資産をもらった人にかかる贈与税のうち、60歳以上の父母や祖父母から成人の子や孫へ資産を渡す場合に選択できる「相続時精算課税」という仕組み。複数年にわたる贈与を通算して2,500万円になるまでは非課税となっている。死亡時には贈与済みの財産と遺産を足し合わせて改めて相続税が計算される。1年につき110万円まで税金がかからない通常の贈与税の納税方法「暦年課税」よりも生前にまとまった額を子や孫へ残しやすい。 だが精算課税を選択した時点から毎年、数万円といった少額の贈与でも税務署に申告する必要があり、手続きの煩わしさが敬遠されている。このため申告が不要な非課税枠を設ける案が有力だ。ただ暦年課税の非課税枠110万円よりも小さくなるとみられ、若年層へ狙い通り資産移転が進むかどうかは見通せない。 今回は暦年課税の見直しも行う。贈与済みの財産のうち相続財産に加算される範囲を拡大する方向で議論する。 一方、資産の家族単位の格差が世代をこえて引き継がれることを防ぐ狙いから、結婚や子育ての資金を一括贈与すると1千万円まで非課税になる優遇措置は廃止の方向で調整する。
静岡 2022年10月16日朝刊
記事によれば、従来の非課税枠である年間110万円の枠は縮小される見通しで、改悪と取れる流れとなる模様。ただし、死亡後の相続以前に2500万まで贈与枠を使えるという点では、子世代の住宅資金や不動産購入資金援助として贈与しやすくなるのかもしれません。