お家を計画すると色々な税金を支払う必要が出てきます。

今回はそれらの税金について、どんなものがあるのかお伝えしようと思います。

家づくりに関わる税金は

  • 消費税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 固定資産税
  • 都市計画税

です。

ひとつずつ説明していきますね!

消費税

消費税は土地の売買にはかかりません。

かかるものには、土地の仲介手数料や家の請負契約金にかかります。

家の契約金に対して10%なので、大きなお金が消費税として必要になります。

建売の場合は、販売価格が土地と建物と一緒に提示されていますが、実際は土地と建物と分かれた価格になっていて、その中の建物分に対して消費税がかけられています。

 

印紙税

契約書を作成するものに印紙税が必要になります。

家づくりに関するものとしては

土地の売買契約書・家の請負契約書・銀行とのローン契約書に貼る必要があります。

ローン契約書には

1000万円超え5000万円以下で2万円の印紙税を支払います。

(ローン契約が土地と建物と2本組まれる場合は2回分の印紙が必要になります)

土地の売買契約・家の請負契約書には軽減の措置がされていて、

1000万円超え5000万円以下で1万円に減額されています。

 

登録免許税

登記をする際に支払う税金です。

登記費用と一緒に司法書士へ支払うことが一般的です。

家を建てる際に関係する登記

  • 土地の移転登記
  • 建物の保存登記
  • ローンの抵当権設定登記

に課税されます。

土地の移転登記は 不動産の価格✖1.5%(令和5年3月31日までの軽減税率)

建物の保存登記は 不動産価格✖0.15%(令和4年3月31日までの軽減税率)

※特定認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は 不動産価格✖0.1%

ローンの抵当権設定登記は ローン契約金額✖0.1%(令和4年3月31日までに新築の軽減税率)

 

不動産取得税

不動産(土地や建物)を取得したときに係る税金(都道府県税)です。

愛知県の場合

建物:固定資産評価基準により評価した価格-1200万円✖3% が税額になります。

※認定長期優良住宅を令和4年3月31日までに新築した場合は-1200万円が-1300万円になります。

土地:(固定資産評価基準により評価した価格✖1/2✖3%)-減額される額 が税額になります。

減額される額:次のいずれか高い方

・45,000円

・1㎡あたりの土地の価格✖住宅の床面積の2倍(200㎡まで)✖3%

 

固定資産税

資産(土地・家)を持っている間ずっとかかる税金(市税)です。

1年に1度納付書が届きます。

豊橋市の場合

課税標準額✖1.4%が税額になります。

(令和4年3月31日までに新築住宅の場合、床面積120㎡以下の部分は3年間、税額が半額になります)

※長期優良住宅の場合は5年間

 

都市計画税

道路や下水道、公園の整備など都市計画事業や土地区画整理事業に充てるための税金です。

市街化区域内のみかかる税金で、調整区域はかかりません。

課税標準額✖0.25%が税額です。

固定資産税と一緒に納めます。

 

最後に・・・

家を建てる際、いろいろな税金がかかります。

1度きりのものもありますが、固定資産税や都市計画税などのように所有している間ずっとかかるものもあります。

月々のローン返済とともに、毎月1万円ほど積み立てができると安心です。

家を建てる際は、これらのことも理解したうえで計画していけるといいと思います。