住まいを売って損失が出た時の特例

特例の内容について

個人が住まいを売って譲渡損失が生じた場合は、その損失額を売却した年の所得から差し引くことができます。譲渡損失の金額のうち、h化の所得と損益通算をしても、なお引き切れない金額については翌年以降3年間に渡って繰り返すことができます。

適用の要件

適用の要件として以下が挙げられています。

  • ①対象となる譲渡資産
    • 譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超える居住家屋およびそのしきちなど。
  • ②対象となる買替資産
    • 自己の居住用家屋(床面積50㎡以上)及びその敷地。
    • 譲渡年の1月1日から翌年12月31日までの間に取得して、取得日かその翌年12月31日までの間に自己が居住すること、または見込みであることが必要。
  • ③住宅借入金等の要件
    • 繰り越し控除の適用年の年末において買替資産の取得にかかる一定の住宅借入金があること。
  • ④敷地に関わる譲渡損失の金額
    • 敷地が500㎡を超える場合、その超える部分に対する譲渡損失の金額は、繰り越し控除の対象とならない。
  • ⑤その他
    • 繰り越し控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3000万円以下であること。住宅ローン減税との併用可能。

申告の方法

確定申告書に、その住居用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書、そのほか所定の書類を添付して税務署に提出。その後の都市においても連続して確定申告書(繰り越し控除を受ける金額の計算に関する明細書が添付されたもの)を提出します
なお添付する所定の書対は、税務署にお尋ねください。