耐震改修をした場合の特別控除(住宅耐震改修特別控除)
住宅耐震改修特別控除
耐震改修をした場合の特別控除について
既存の住宅の耐震改修工事(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕または模様替え)を行った場合には、一定の要件に応じて所得税の特別控除を受けることができます。
控除額は工事費の限度額200万円に対して、次のいずれか少ない金額の10%(最高20万円)です。
控除額の算定基準
- 住宅耐震改修に要した費用の額(平成23年6月30日以降に住宅耐震改修にかかる契約をして、市から補助金等の交付を受ける場合は、その補助金等の額を控除)
- 住宅耐震改修にかかる耐震工事の標準的な費用。
適用の要件
適用には以下の要件が必要となります。
- 自らが居住する個人住宅
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
- 現行の耐震基準に適合する住宅
耐震改修工事の場合の控除限度額表
工事完了年 | 耐震改修工事限度額 | 控除率 | 控除額 |
2014年3月31日まで | 200万円 | 10% | 20万円 |
2014年4月~2017年12月 | 250万円 | 10% | 25万円 |
2014年4月から2017年12月までの欄の額は、消費財の税率が8%または10%である場合の金額。
それ以外の場合の耐震改修工事限度額は200万円と、控除限度額は20万円。
申告の方法
確定申告書に、住宅耐震改修特別控除額の計算明細書、請負契約書の写し、補助金等の額を明らかにする書類、住宅耐震改修証明書、住宅耐震改修に要した費用の額と工事の年月日を明らかにする書類、登記事項証明書、住民票の写し、給与所得者の場合は給与所得の源泉徴収票を添付することで控除を受けられます。