認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除について
認定長期有料住宅新築等特別税額控除
認定長期優良住宅の特別控除
住宅ローンを利用せずに、長期優良住宅を新築または取得した場合に、標準的な性能強化費用相当額の上限500万円(2014年4月以降は650万円)の10%を控除するもの。控除し切れない額がある場合は、翌年の所得税から控除することができます。2014年4月以降からは低炭素住宅も適応の対象となるそうです。
この制度は住宅ローン減税との選択制で、居住用財産の買い替え特例との併用が可能となっています。
※ 標準的な性能強化費用相当額とは
耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性など、その基準に適合するために必要となる標準的な費用をもとに平米あたりで定められた金額に長期優良住宅の床面積を乗じた金額です。
適用の要件
適用の要件として以下が挙げられています。
- 新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得であること。
- 新築または取得の日から6か月以内に入居
- 合計所得金額が3000万円以下であること
- 住宅の床面積が50㎡以上であること
- 入居した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産の譲渡所得特別控除や長期譲渡所得の課税の特例をうけていないこと。
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の特別控除
居住年 | 対象住宅 | 控除対象限度額 | 控除率 | 控除額 |
2013年1月から2014年3月 | 認定長期優良住宅 | 500万円 | 10% | 50万円 |
2014年4月~2017年12月 | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
650万円 | 10% | 65万円 |
申告の方法
確定申告書に、控除に関する証明書、長期優良住宅建築等計画の認定書の写し、および登記事項証明書等の書類を添付することで控除を受けられます。