知っておきたい所得控除

省エネ改修工事・バリアフリー改修工事費の特別控除

車イス対応のスロープや、手すり取り付け工事など「省エネ改修工事・バリアフリー改修工事」をした場合、その工事費の10%をっ所得額から控除できる特例措置があります。

省エネ改修工事

省エネ改修工事とは、消費電力の大きな暖房や冷房の効率を高めるために行う「床の断熱工事」や「断熱窓・二重窓の改修工事」がこれに当たります。

バリアフリー改修工事

バリアフリー改修工事には、スロープや手すりはもちろん、廊下の幅を広げる、階段に手すりを取り付ける、敷居を平らにするなどの工事がこれにあたります。

工事費の限度額

工事費の限度額は、省エネ改修工事の場合200万円(太陽光発電システムを設置する場合は300万)ですが、2014年4月の消費税増税後には250万(太陽光発電システムは350万円)に引き上げられます。

バリアフリー改修工事の場合は150万円で、2014年4月以降は200万円に引き上げられます。

適応条件

適応条件は以下の項目となります。

  • ① 自己が所有する家屋
  • ② 工事の日から6か月以内に入居
  • ③ 合計所得金額が3000万円以下であること
  • ④ 省エネ改修工事であること
  • ⑤ 工事の費用額が30万円を超えるもの
  • ⑥ 工事をした後の住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上の部分が自らが居住するもの

申告の方法

確定申告書に「控除に関する住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書」、「住民票の写し」「増改築等工事証明書」「登記事項証明書」「工事請負契約書等の書類」を添付することで控除を受けられます。