近隣住居から伸びてくる木の枝や枯葉、木の実や日照阻害、近隣のものだと対処できなくて困ってしまうことありませんか?
実は今年2023年の4月1日から少しルールが緩くなったようです。

民法の改正により、自分の敷地内に入った枝は、一定の条件を満たせば切ってよし

2023年4月1日より民法が改正され、隣地に生えている木の枝が自宅の敷地内に入ってきている場合、条件を満たすことで隣地の方じゃなくても切ってよくなりました。
背景には、高齢化により庭の手入れができなくなってしまった所有者、入院などで家に帰らない所有者などの場合、従来の民法であれば勝手に切れないことから、時代に沿って利便性を向上させたいというのが意図のようです。

自宅敷地内の隣地枝を切っていい条件とは?

隣地の方の木の枝を切ってもいい条件は次のような流れの場合を指すようです。

① まず最初に隣地の方に「枝を切ってください」とお願いをします。
② 約2週間ほど経っても対応する様子がない、対応してもらえない場合
③ 自分で切ってもOK

隣の家の所有者がわからない場合

隣の家が空き屋だったり、連絡がつかないような場合は、自分で切ってもOK

強風などで枝が折れそう、倒れてきそうな場合も

台風などで隣地の木の枝がこちらに倒れてきそうであったり、折れて危ないなと感じる場合も自分で切ることが可能になりました。

緩和されて一安心

従来の民法ではなかなか切ってもらえず我慢するしかなかった隣家の木の枝。
ようやくストレスから解放される世の中になってきましたね。