熱海の土砂の影響で、いよいよ盛り土への規制が始まります。
一般住宅には関係の無いことのように感じますが、実際は建て売り住宅や、売り地を購入する際の不安要素が大きく軽減することを考えると、間接的に関係してくる。
造成された土地は見た目が良いため、それ以前の形状や山なのか谷なのかは正直造成資料がなければ分からない。
山を切り崩した土地であっても、谷や池、沼地などがあり、実際に良い地盤かどうかは分からないことが多い。
そういった造成前の状況をあらかじめ把握しておくためにも、許可制になることは大きなる。
以下は記事の抜粋

危険な盛り土の規制を強化する盛土規制法が20日の参院本会議で可決、成立した。都道府県などが規制区域を指定し、造成は許可制とする。無許可造成などをした法人には最高3億円の罰金を科す。2023年5月にも施行する。21年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を受け、違法に造成された盛り土を全国一律で規制する。宅地造成等規制法を改正し、名称を改めた。  盛土規制法では盛り土によって被害を及ぼす可能性のある区域を指定し、区域内の盛り土工事は許可が必要となる。盛り土は土地の造成だけでなく、単に不要な土を捨てる行為や一時的な堆積も対象となる。  盛り土を行う場合の安全対策も強化。国は災害防止のために必要な技術基準を設定する。盛り土工事の際には、事業者らに工事の状況を定期的に報告させ、適正な基準に沿って安全対策が行われているか確認する。  無許可造成のほか、危険な盛り土に対する改善工事などの是正措置命令に違反した場合の罰則も厳しくする。従来は法人、個人を問わず「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」だったが、個人は「3年以下の懲役または1千万円以下の罰金」に引き上げる。法人では罰金3億円以下とする。  都道府県や政令指定都市などは今後、区域の指定のため地形や地質の調査を担う。国は調査の円滑化のため、今後有識者による検討会を立ち上げ、ガイドラインを作成する。

日経 2022年05月21日朝刊

少しでも安心できる住環境が整うことを願います。