これの多くは企業の太陽光発電事業なのかなと思いますが、一応メモとして記事に残します。

年々下がる電力買取価格に対する利用者の発電遅れ対策

よくわかりにくい表記ですみません、太陽光発電の売電価格は実は年々下がっています。つまり早いうちに太陽光発電の契約をしておけば売電価格は高い状態で契約ができるわけです、しかしそれに伴って太陽光パネルの価格は年々下がります。つまり遅くに購入した方が安く設備を投入できるわけです。

そこで企業は、前もって高い売電価格時期に発電契約を結び、数年たってから太陽光パネルを購入し設置しようと考えているわけです。そして今回これに対して対策を経済産業省が行ったわけですね。

業務用は3年、住宅は1年以内

業務用の太陽光発電の場合は契約から3年以内に発電を開始しなければ契約内容の見直しを行います。また住宅の場合は1年以内に発電を始めなければ契約内容を見直すということになりました。

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経済産業省は太陽光発電の電気を買い取る制度で、発電開始が遅れた場合に買い取り金額を減らす。発電開始が同省の認定から事業用は3年、住宅用は1年を超えると、それ以降は遅れるほど金額を少なくする。電気料金に上乗せしている太陽光発電の買い取り費用を抑え、家計負担の増加を食い止める。

経産省が省令を改正し、8月以降に電気を買い取る電力会社と接続契約を結ぶ太陽光設備から適用する。

 現行の固定価格買い取り制度では認定を受ければ発電開始がどれだけ遅れても同じ条件で電気を売ることができる。認定を受けて2016年度に接続契約を結ぶ出力10kw以上の事業用の太陽光は1kw時あたり24円で20年間売れる。10kw未満の住宅用は31~33円で10年間売れる。

 買い取り価格は契約時の発電コストに基づいて決まる。太陽光パネルは年々値下がりするが、高値のうちに認定や契約を済ませておけば発電開始が何年後でも高く売れる。認定だけ「空おさえ」する企業が相次ぎ、12~15年度に認定した太陽光約185万件のうち15年度末時点で約62万件が未稼働のままだ。

 省令改正で、出力10kw以上は認定から3年を満額買い取りの期限にする。3年たっても発電を始めなければ、買い取り期間を短くするか価格を下げる。例えば、期間短縮の場合、認定から発電開始まで5年かかれば18年間しか固定価格で買ってもらえない。住宅用は認定から1年以内に発電しないと認定を取り消す方針だ。低い価格で認定を受け直すことになる。

 事業用は整地や工事を考えても通常は認定から1~2年で稼働する。住宅用は普通は2~3カ月で発電できるという。  フランスでは申し込みから1年半を発電開始の期限とし、それを過ぎても稼働しない場合は買い取り期間が短くなる。ドイツでは2年以内に発電開始しない場合は認定が失効する。

 日本は12年度に現行の買い取り制度を始めてから太陽光の普及が急速に進んだ。電力大手の再生可能エネルギーの買い取り費用が増えている。電気料金への16年度の上乗せ額は標準家庭で月675円と66円だった12年度の10倍に膨らんだ。

 経産省は買い取り価格の「定価」自体も年々下げている。12年度に1kw時40円だった事業用は16年度に24円になり、19年度には17~18円まで下がる見通しだ。稼働遅れの場合の減額も組み合わせ国民負担を抑える。

 未稼働問題への対応をめぐっては、改正再生可能エネルギー特別措置法も17年4月に施行する。速やかな稼働が期待できる設備以外は認定しないようにし、認定取り消しも容易になる。省令改正で改正法を補完する。

 ▼固定価格買い取り制度 太陽光や風力など再生可能エネルギーでつくった電気を電力大手が一定価格で買い取ることを国が定めた制度。あらかじめ買い取り価格を決めておくことで発電事業への参入を促し、再生エネの普及を促す。2012年7月に導入した。  価格や期間は再生エネの種類で異なる。再生エネの買い取り費用は電気料金に上乗せされる。16年度の上乗せ総額は1兆8,025億円。標準家庭では月額675円。

日経 2016年06月07日朝刊