2025年11月より建築基準法施行令一部改正で何が変わる?
2025.10.22
防火・避難関係規制を中心に規制の緩和・見直し
今回の改正で見直される項目を大きく8つあります。
- 防火区画等に係る室内の内装制限の見直し
- 小屋裏隔壁に係る制限の緩和
- 無窓居室の判定基準の見直し
- 防煙壁として扱うことのできる対象の拡大
- 自然排煙口に係る建築材料規制の緩和
- 避難及び消火上必要な敷地内の通路の見直し
- 既存の建築物への制限の緩和
- 特定のリフト等に関する規制の見直し
01-防火区画等に係る室内の内装制限の見直し
防火区画等について、室内の内装の仕上げおよび下地を不燃材料または準不燃材料で造ることを義務付けていましたが、本改正により、これに準ずる措置が講じられたものについても認める。(詳細は今後告示)
02-小屋裏隔壁に係る制限の緩和
小屋組が木造である建築面積が300㎡を超える建築物のうち、避難上または防火上支障がないものとして一定の基準に適合する建築物については、小屋裏への隔壁の設置等を不要とすることとします。
03-無窓居室の判定基準の見直し
排煙設備の規制に関連する「無窓居室」の判定基準を見直し。無窓居室に該当する居室の基準となる排煙口の面積について、改正後は排煙口および給気口の設置位置や性能に応じた面積とする。
04-防煙壁として扱うことのできる対象の拡大
防煙壁の対象構造を拡大しました。新たに準耐火構造を防煙壁として扱うことができる構造に追加します。さらに、天井面から50cm以上下方に突出したはり(梁)を防煙壁として扱うことが可能であることを明確化。
05-自然排煙口に係る建築材料規制の緩和
排煙口のうち、排煙機を設けず自然の力を利用する自然排煙口については、不燃材料でつくることを要しない。
06-避難及び消火上必要な敷地内の通路の見直し
大規模木造建築物等に関し、敷地内の通路において道路に面する部分の通路・避難及び消火上支障がない部分の周囲については、通路の設置を不要とする。(詳細は今後告示)
07-既存の建築物への制限の緩和
既存建築物の大規模修繕または大規模な模様替え工事において、現行の基準に適合させることを義務付ける緩和措置に、「屋根、外壁、軒裏」の防耐火性能に関する規定を追加。
08-特定のリフト等に関する規制の見直し
労働安全衛生法で既に規制を受けている事業場に設置される簡易リフトについて、建築基準法におけるエレベーター、小荷物専用昇降機に係る規制の対象外とする。
大きな変化は?
今回の緩和において大きな影響を与える部分として、「既存の建築物への制限の緩和」があります。これによりリフォーム工事における費用負担の軽減が見込まれます。一般住宅ではリフォームがお手頃価格になるケースがでてくるということになるかと。(防火区域の場合)