用途地域

用途地域とは、その土地に建てる建物の用途を地域ごとに定めたもの。都市計画法第8条1項第1号に規定されています。
用途地域には以下の12種が定められています。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

無指定区域

上記以外に用途地域未指定の区域も存在します。
都市計画法に基づき、都市計画区域は「線引き区域」(市街化区域と市街化調整区域)と、「未線引き区域」(用途地域未指定区域と白地地域)に分けられます。
このうち「市街化調整区域」と「白地地域(未指定区域)」は用途地域の指定がない「無指定区域」と呼びます。

市街化区域

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のことをさします。
市街化区域では、用途地域の指定、道路、公園、下水道などの都市施設を都市計画で定めており、ほとんどの地域(工業専用地域を除く)で住宅を建てることができます

市街化調整区域

市街化調整区域とは、市街化を抑制する為に設けられた地域で、原則として宅地造成などの開発はできず、一般の住宅も建てられません。
ただし、「既に開発許可を受けている場合」や、「既存宅地」は例外として住宅が建てられます。
また「近隣サービス」などの店舗のみの建物が建てられるケースもあります。
市街化を図る地域ではないため、下水や上水、道路などの整備がされていないことがほとんどです。
詳しくは、市の職員へお尋ねください。