地目|土地購入の知識
2013.09.17
地目
地目とは登記所の登記官が決定した「土地の用途」のことです。
地目は、現況とその土地の利用状況によって決められることになっていて、以下の21種に分けられます。
- 田
- 畑
- 宅地
- 塩田
- 鉱泉地
- 池沼
- 山林
- 牧場
- 原野
- 墓地
- 境内地
- 運河用地
- 水道用地
- 用悪水路
- ため池
- 堤
- 井溝
- 保安林
- 公衆用道路
- 公園
- 雑種地
農地転用
住宅を建てるためには、地目が宅地である必要があります。たとえば売られている土地が「農地」であった場合、登記所に対して「地目の変更登記」を申請しなければなりません。
「地目の変更登記」を申請するにあたり、農業委員会から「農地の転用許可」を取得しなければなりません。
これらの手続きは、行政書士に行ってもらう必要があるため、土地購入費以外に農地転用費、建築許可申請費などが別に必要になってきます。また行政書士の他に家屋調査士や、建築士が必要になるケースもあります。
安い土地だからといって安易に手をだしてしまうと、実は建物が建てられない土地だったなんてこともありますので、十分に注意が必要です。
次男、三男の分家
農地は、必ずしも建築許可が下りるわけではありません。特に農業振興地域(農振と略される)に入っている農地は、農振除外(のうしんじょがい)申請というのが必要になってきます。
こうなってきますと、まずよほどの理由がなければ建築許可が下りることはありません。
そこで次男、三男の分家というものがあります。これは、その土地の所有者の次男、三男の息子さんが、現在お住まいの宅地以外に所有する農地に分家である家を建てたい場合に使われるものです。
といった具合に農地に建物を建てる場合にはいろいろと面倒な手続きが多く、余分な費用が発生しますのでご注意ください。