斜線制限

斜線制限とは、建築基準法で守られているの隣地、近隣の住居に対する日照、採光、通風のための法律です。たとえば南側の敷地の住人が敷地いっぱいに高さ30mのビルを建てたとしましょう、すると北側に住むあなたの敷地には一日中陽が差さないという状況になってしまいます。これを守るための法律なんですね。
敷地には都市計画法によって用途地域が割り当てられています。その用途地域の中で住宅地区として割り当てられる「住居地域」は、この斜線制限が意外に住宅計画の邪魔をします。
また逆に商業地域や中高層住居地域などでは、これらの制限がゆるく設定されているため、比較的縛りがなく設計することができます。

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高さ制限

住居地域の中でも第一種、第二種低層住居専用地域は特にしばりが強く、10mまたは12m以上の建物が建てられないといった制限もあります。これを高さ制限と呼びます。土地を購入される際には、この用途地域にご注意ください。もしあなたが3階建ての建物を建てたいと思っても、デザインや高さによっては建てられないこともあります。

斜線制限の種類

斜線制限には種類がございます。まず、道路からの制限「道路斜線」。隣地からの制限「隣地斜線」。敷地北側の制限「北側斜線」。この他にも中高層の建物になると「日影規制」というものもあります。
ただ住宅を建てるだけでも、いろいろな制限があるんですね。

豊橋、豊川、田原市の用途地域

用途地域は、各市町村で決められています。気になる敷地がございましたらお気軽にお問い合わせください。用途地域や制限をお調べして、お客様のご要望の土地に建てられる建物の広さなどをアドバイスさせていただきます。