建築士・非建築士の設計できる範囲

設計可能範囲について

建物の設計は、無資格者でも可能なものがあります。先日の記事で少し触れましたが、「2階建の木造で100㎡以下、あるいはその他の構造(鉄骨やRC造)では高さ≦13mかつ軒高≦9mの2階建で延べ面積が100㎡以下」であれば、一般の無資格者でも建物を設計できるわけです。
今回は、その範囲について少し詳しく見ていきたいと思います。

設計可能な範囲

設計範囲 構造 木造建築物 RC造・CB造・鉄骨造・石造・煉瓦造
高さ
階数
平屋建 2階建 3階建 高さ>13m又は軒高>9m 高さ≦13mかつ軒高≦9m 高さ>13m
又は
軒高>9m
延べ面積(㎡) 平屋建
2階建
3階建以上




(L)
L≦30 ①誰にでも出来る
30<L≦100
100<L≦300 ②1,2級又は木造建築士でなければ出来ない
300<L≦500 ③1級,2級建築士でなければ出来ない
500<L≦1000 一般
特建 ④1級建築士でなければ出来ない
1000< 一般
特建
上表中、特建(特殊建築物)とは学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有するもの)、百貨店をいう。
上表中、①の場合100㎡以下なら住宅等素人が設計しても良い事となる。また、大工さんに設計を含め1式を任せる事が出来る。木造建築士は伝統的木造建築技術を専門とする棟梁達のうち、設計・工事監理が的確に出来る能力のある者に対し、資格制度がつくられたもの。
木造建築物で高さ>13m又は軒高>9mのものは、特別な構造計算を必要とし、1級建築士の所掌とする事になった。
建築士が設計の委託を受けた時は、その委託者に対し、設計の内容について適切な説明を行う義務がある。

市町村にお伺いを立てれば、もっと詳しく説明してくれると思いますので、ご興味のあります方は行ってみてはいかがでしょうか。