一般者の設計範囲と建築士の設計範囲
2014.01.14
建築士・非建築士の設計できる範囲
設計可能範囲について
建物の設計は、無資格者でも可能なものがあります。先日の記事で少し触れましたが、「2階建の木造で100㎡以下、あるいはその他の構造(鉄骨やRC造)では高さ≦13mかつ軒高≦9mの2階建で延べ面積が100㎡以下」であれば、一般の無資格者でも建物を設計できるわけです。
今回は、その範囲について少し詳しく見ていきたいと思います。
設計可能な範囲
設計範囲 | 構造 | 木造建築物 | RC造・CB造・鉄骨造・石造・煉瓦造 | ||||||
高さ 階数 |
平屋建 | 2階建 | 3階建 | 高さ>13m又は軒高>9m | 高さ≦13mかつ軒高≦9m | 高さ>13m 又は 軒高>9m |
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延べ面積(㎡) | 平屋建 2階建 |
3階建以上 | |||||||
延 べ 面 積 (L) |
L≦30 | ①誰にでも出来る | ③ | ④ | ① | ③ | ④ | ||
30<L≦100 | ③ | ||||||||
100<L≦300 | ②1,2級又は木造建築士でなければ出来ない | ④ | |||||||
300<L≦500 | ③1級,2級建築士でなければ出来ない | ||||||||
500<L≦1000 | 一般 | ||||||||
特建 | ④1級建築士でなければ出来ない | ||||||||
1000< | 一般 | ② | ④ | ||||||
特建 | ④ | ||||||||
上表中、特建(特殊建築物)とは学校、病院、劇場、映画館、観覧場、公会堂、集会場(オーディトリアムを有するもの)、百貨店をいう。 上表中、①の場合100㎡以下なら住宅等素人が設計しても良い事となる。また、大工さんに設計を含め1式を任せる事が出来る。木造建築士は伝統的木造建築技術を専門とする棟梁達のうち、設計・工事監理が的確に出来る能力のある者に対し、資格制度がつくられたもの。 木造建築物で高さ>13m又は軒高>9mのものは、特別な構造計算を必要とし、1級建築士の所掌とする事になった。 建築士が設計の委託を受けた時は、その委託者に対し、設計の内容について適切な説明を行う義務がある。 |
市町村にお伺いを立てれば、もっと詳しく説明してくれると思いますので、ご興味のあります方は行ってみてはいかがでしょうか。