空き家を抱えている家庭が年々増加傾向にあります。空き家はどんどん増え国も対策をあれこれと打ち出してきましたが一向に空き家の解消には至りません。そんな中、空き家を民泊施設として利用するという家庭もちらほら出てきました。では空き家を民泊施設にするために気を付けなければいけないことは何でしょう?今回は空き家をリフォームして民泊施設にするための記事を少し書きたいと思います。

空き家を民泊施設にするために知っておくべきこと

空き家を民泊施設として利用するためにはまず、「家主不在型民泊」と「家主居住型」のどちらかを選ばなければなりません。「家主不在型民泊」とは、その名の通り家主が不在で一軒家を宿泊提供すること、「家主居住型」は家主が宿泊施設内で居住していることです。この2つの宿泊タイプによって規制が異なりますので注意が必要です。

「家主不在型民泊」

家主不在型民泊では以下の項目をクリアしなければなりません。

  1. 管理業者をつけなければならない
  2. 営業日数が年に180日以下であること
  3. 宿泊者名簿が必要
  4. 避難経路などの掲示が必要

その他に「フロント」の設置が自治体によって必要になったりならなかったりします。

「家主居住型」

家主不在型民泊では以下の項目をクリアしなければなりません。

  1. 管理業者をつけなくてもよい
  2. 営業日数が年に180日以下であること
  3. 宿泊者名簿が必要
  4. 避難経路などの掲示が必要

その他に「フロント」の設置が自治体によって必要になったりならなかったりします。

民泊施設として利益は本腰を入れないと難しい

空き家を活用して多少の収入を得ようと考えた場合、実際には本腰を入れていかないとかなりむつかしい。特に「家主不在型民泊」の場合には「管理事業者」をつけなければならず、利益はほぼないに等しい。つまり運営をしていくのであれば「家主居住型」で運営をしていくことが理想で、その際にも客室の数が少なければ利益を出すのは難しい。また、その空き家民泊のある地域に観光スポットや宿泊をするメリットを見出す必要もあり、安易に「空き家だから民泊施設にしてしまえ」という考えは控えた方が賢明だ。

民泊を運営するにあたって

民泊施設を実際に運営していくためには、お客様用のトイレや浴室といった設備の追加、建築基準法に違反していないかの確認などが必要で、大幅なリフォーム工事を要する場合もある。一般的には300万円程度のリフォームで済ませてしまうケースが多いが、空き家の老朽化の状況や建築年数によってはこの限りではない。リフォームをお考えの方はご相談いただければ幸いです。