新築住宅の固定資産税 減税を2年延長に!

新築の減税対策と傾向

12月3日付けの日経朝刊で上記記事が掲載されていましたので転載いたします。

政府・与党は2日、来年3月に期限が切れる新築住宅の固定資産税を2分の1にする特例措置を2年間延長する調整に入った。来年4月からの消費増税による住宅建築の落ち込みを防ぐためだ。新築や建て替えを促し、耐震化を進める狙いもある。12日にまとめる予定の2014年度税制改正大綱に盛り込む。  減税対象は、床面積50㎡以上280㎡以下の新築住宅で、120㎡までの部分の固定資産税が2分の1になる。固定資産税は毎年1月1日時点の資産の評価額に税率(標準税率は1.4%)をかけて算出する。  減税措置を受けられる期間は一般の戸建て住宅は引き渡し後3年間、マンションは5年間。耐震性や省エネルギー性能などに優れる「長期優良住宅」は戸建てで5年間、マンションで7年間だ。  総務省によると、この特例措置による減税規模は12年度実績で1,129億円だった。固定資直税は地方自治体の基幹税の一つ。国土交通省の調へでは住宅の耐震化率は08年の推計で79%で、政府はこれを20年までに95%まで高める目標を設定。建て替えを促す税制を続けて実現を後押しする。

日経 2013年12月03日朝刊

固定資産税の算出方法

固定資産税の算出方法は、各市町村によって異なり、その土地・その建物の構造などによって評価格が決定され、それに対して何%かが固定資産税として算出されるわけですが、以前お客様から「このお家の固定資産税はどのくらいになりますか?」と聞かれて市役所に問い合わせしたところ「市ではこのような算出方法で評価格を決め、固定資産税を決定しています。」と言われた通りにお客様へ伝えたところ、実際に来た固定資産税額が市の回答の2倍だったことに驚いたことがある。
つまりまったくもって算出方法は当てにならず、担当者が実際に建物の評価格を算出しに伺うときに、担当者による建物のとらえ方の違いでも大きく評価格が違うのではないかと言うのが私の経験上の答えです。

木造の40坪程度の家でも、工事費が4000万円の家と、2000万の家では建物の評価格は異なり、市の担当者が、その工事費の見積書を見て判断する場合と、見積書を見ずに判断する場合でも大きく評価格は異なる。
仮に土地の固定資産税が5万だとして、新築の木造で10万だとしたら、今回の特例措置によって、7万5千円となり、かなり税金面では助かる気はします。しかし7万5千円分が消費税の代わりになるかと言えば…雀の涙なのかもしれませんね。