前回(https://negamikentiku.co.jp/archives/newblog/3238.html)では、地盤品質10年保証についてお伝えしました。今回は住宅瑕疵10年保証について詳しくご紹介したいと思います。

まずは“瑕疵(かし)”という言葉ですが、キズや欠点、欠陥などの意味となります。住宅の場合では、基礎、柱や梁といった構造部分などの不具合や雨漏りといったことに当てはまります。

「住宅瑕疵10年保証」は、日本住宅保証検査機構(JIO)や住宅あんしん保証による保険で、住宅工事に不具合が発生した際に、その修理の費用を住宅事業者やお施主様に代わって保証するものです。また日本住宅保証検査機構の保険では、不具合が発生しないように工事現場を検査員が調査をします。これによって不具合を未然に防ぐことが可能になっています。

住宅品質確保促進法によって、10年間の保証があり、不具合があった場合には住宅事業者が無料で直すことが定められています。また住宅瑕疵担保履行法によって、住宅事業者が保険に加入したり、保証金を預けたりすることで、万が一住宅事業者が倒産した場合でも、不具合を直すための費用の確保が義務付けられています。

以上のようなお施主様を守るための保証や法律などを知っておくことで、より安心して家づくりを計画できると思います。普段ではあまり聞き慣れない言葉や用語が出てくると思いますが、今後もこのような情報を分かりやすくお伝えしようと考えています。

家づくりに関する無料相談会も随時実施していますので、合わせてご利用してみてくださいね。

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