昨年の各地河川氾濫、洪水を受け国土交通省が浸水危険区域における新築工事を建築許可制にする方針を発表しました。
川幅が狭い地域と本流と支流の合流部に絞られるようですが、具体的なことはまだ。。。
まずは記事の抜粋から

国土交通省は21日、大雨による浸水リスクが高い区域を都道府県知事が指定し、住宅や高齢者らが利用する施設の建築を許可制とする方針を明らかにした。安全なエリアヘの集団移転支援も拡充。「田んぼダム」など、雨水を一時的にためる川沿いの低地を保全する制度を設ける。まち全体で水害を防ぐ「流域治水」関連法案を今国会に提出する。
2019年10月の台風19号、昨年の7月豪雨では各地の河川が氾濫。今後も気候変動で洪水の頻度は増加が見込まれ、法律に基づく規制や支援で対策の実効性を高める。
法案によると、まず東京など大都市を念頭に置いた「特定都市河川浸水被害対策法」を改正し、対象を1.川幅が狭い2.本流と支流の合流部-など氾濫しやすい全国の河川に拡大する。
リスクの高い地域は「浸水被害防止区域」に指定。住宅、病院、高齢者や障害者、乳幼児らが利用する施設などは新築前に安全を確認し、居室の高さ、強度を確保できなければ許可しない。

静岡 2021年01月22日朝刊

ここ数年で異常なほど集中的に豪雨が発生しやすくなっている感覚はありますので、早めの対応ということだと思います。
実際、洪水で被害が出た場合、国が負担しなればならない場面も出てくるわけですから、洪水で危険が及ぶ区域での建築は縛りがあって当然といえば当然なのかもしれませんね。

具体的な対策は?

本来であれば洪水が起こらないように国や県、市町村で堤防工事などを行っていくことが望ましいかと思いますが、比較的洪水が発生しやすい山間部では予算が組めないことがほとんどです。
そのため堤防などによる対策はあてにできず、各自の建築物にてある程度の対策をというのが今回の制度に至ったのかと思われます。
では各自の建物で行える具体的な対策はといいますと、記事でも触れております、「居室の高さ」「強度の確保」ということになります。
1階部分のRC化、2階床高の上昇などが主な対策となってくるかと思います。

ここ東三河周辺でも昔洪水が発生していた区域では、建築許可にかかわらず、こういった対策は各自でしていった方が良さそうですね。