建蔽率(けんぺいりつ)|建築基準法の知識
2013.09.12
建蔽率
建蔽率とは、敷地面積に対する建築面積のこと。
敷地には都市計画法によって用途地域が割り当てられています。その用途地域に合わせ、建蔽率、容積率というものが決められており、その敷地に建てられる建物の絶対値が決められているのです。
例えば建蔽率が60%の場合、敷地面積が200㎡ならば、200×0.6=120 となり、120㎡までの建蔽率内の建物が建てられるということになります。
建築面積
建築面積とは、建物の真上から光を当てて落ちた影の面積(水平投影面積)を指します。たとえば1階よりも2階の方が大きく庇のように突き出している場合には、2階の面積が基準となって算出されます。
また、庇などの飛び出した建築物の場合、庇を支える柱までかつ、庇先端より1m以上が建築面積参入となります。
建築基準法では外壁または柱の中心線で囲まれた範囲で算出しなさいとされています。
豊橋、豊川、田原市に住宅を計画中の方へ
用途地域は、各市町村で定められています。気になる敷地、建設予定の土地がございましたらお気軽にお問い合わせください。
用途地域や建築面積、容積率、斜線制限などをお調べして、お客様のご要望の土地に建てられる建物の広さなどをアドバイスさせていただきます。