低炭素住宅とは

国土交通省の情報

東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題です。
 このため、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を講じることにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的とした、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日に施行されました。
 この法律では、市街化区域等内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域及び同項に規定する区域区分に関する都市計画が定められていない同法第4条第2項に規定する都市計画区域のうち同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている土地の区域)において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする者は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。申請を受けた所管行政庁は、低炭素建築物新築等計画が建築物の低炭素化を促進するための基準に適合するときは、計画を認定することとしております。
 認定を受けた建築物については、低炭素化に資する措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととしております。また、認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。

平成25年9月30日現在の国土交通省の低炭素建築物認定制度の資料です。

法律の概要

基本方針の策定(国土交通大臣、環境大臣、経済産業大臣)
民間等の低炭素建築物の認定

都市の低炭素化の促進に関する法律の背景として以下が記載されています。

東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する意識の高揚等を踏まえ、市街化区域等における民間投資の促進を通じて、都市・交通の低炭素化・エネルギー利用の合理化などの成功事例を蓄積し、その普及を図るとともに、住宅市場・地域経済の活性化を図ることが重要

何やら難しい資料がでてきましたが、要は2つの項目において要件を満たしているかという判定になります。要件は以下です。

省エネ法の省エネ基準に比べ10%カット

省エネ法の省エネ基準に比べて10%の省エネができているか。これを満たすために、断熱材を従来の2倍の厚さで施工されている図が掲載されています。つまり、断熱性能を高めて、電気消費量を減らし省エネに努めるようにということ。もちろんペアガラスや庇を付けるなどの処置も有効、太陽光発電システムで省エネというのもありのようです。

20131031-2

具体的な措置の例

20131031-1

省エネで考慮されない低炭素に資する措置

HEMSの導入、節水対策、木材の利用、ヒートアイランド対策のうち一定以上を講じる必要があるようです。

20131031-3


まとめ

簡単にまとめてみますと、断熱性能がよく発電システムがあり、かつ間伐材を利用したり雨水の利用や植樹に力を入れている住宅ということになりそうです。
実際の認定をもらうにはかなりの資料と手間暇がかかるので、実際に受ける減税費用とこの手続きにかかる二次的な費用とで、あまり差が無いような気がしてしまいそうですね。。。