こんにちは、根上建築です。
5月の26日から空家の特例措置が施工されてしまいました。これによってどのようなことが起こるのかご説明いたしますね。まずは記事をご覧ください。

2015-526-4

特措法全面施行 危険空き家は強制撤去 過料設け 税特例除外

 全国820万戸に及ぶ空き家対策の特別措置法が26日、全面施行された。市区町村は治安や防災上の問題が懸念される空き家の所有者に撤去や修繕を勧告、命令できると規定。命令違反には50万円以下の過料を科し、強制撤去も可能とした。勧告を受けた物件は固定資産税の優遇を受けられず、税額が最大6倍となる。自治体の権限が法的に位置付けられ、対策が本格化する。ただ急激な人口減少で今後も大幅な増加が見込まれており、抜本解決に向けた対応が引き続き求められそうだ。  総務省の住宅・土地統計調査によると、静岡県内の空き家総数は2013年10月時点で約27万戸とされ、住宅総数に占める「空き家率」は16.3%と、全国平均を2.8ポイント上回っている。  特措法は2月に一部施行され、空き家の所有者を迅速に特定するため、自治体に固定資産税の納税記録を照会することを認めた。  全面施行により、倒壊や衛生上著しく有害となる恐れがあるといった「特定空き家」を自治体が決め、改善を求める仕組みがスタート。判断に当たっては、立ち入り調査の権限も明記した。所有者に修繕などを段階的に指導、勧告、命令できる。行政代執行による強制撤去の規定も設けた。  政府は、住宅が立つ土地への税優遇が空き家放置の一因になっているとみて、自治体から勧告を受けても改善しない物件については16年度分から対象外とする。自主的な撤去や売却、有効活用を促す狙いだ。  政府は、特定空き家の判断基準を26日に示す。1・屋根や外壁が大きく傷み、多数の窓ガラスが割れたまま放置、2・立木が朽ちて隣地に大量に散乱、3・ごみの放置などで悪臭が発生-などが目安として盛り込まれる見通し。  危険な空き家への対応をめぐっては、条例で対策を独自に定める自治体が増えており、強制撤去規定を設ける例もある。 空き家の現状  住宅の供給過多と人口減少を背景に、全国的に増加傾向が続いている。総務省の調査によると、総数は820万戸(2013年10月時点)で、20年前の約1.8倍となり、住宅総数の13.5%を占めている。賃貸や売却用、別荘などを除く放置された空き家は318万戸。400超の自治体が所有者に適正な管理を促す条例を定め、地域の空き家を登録して移住者らに情報提供する「空き家バンク」の取り組みも盛んだ。

静岡 2015年05月26日朝刊

治安や防災上の問題が懸念される空き家が対象

治安や防災上の問題が懸念される空き家の所有者に撤去や修繕を勧告できるようになります。

命令違反には50万円以下の過料

勧告を受けた建物の持ち主は、命令に背くと罰金なんですね。。。これは無視できません。

固定資産税の優遇を受けられず、税額が最大6倍に!

勧告を受けた物件は固定資産税の優遇を受けることができなくなるだけではなく、税額が最大6倍まで膨れ上がります。

無視してしまうと…強制撤去と罰金!

今回の恐ろしいところは、強制撤去まで行うところ。まあ、税金納めてさえいればそこまで強くいう自治体はないかと思いますが、罰金を言い渡される前に、撤去してしまいましょう。