2015年から相続税増税

2015年から相続税がぐんと増える。増えるというと税率が増えそうに感じるが、実際は控除額が減り、実質負担相続税が増える形となる。以下に記事を掲載。

 相続税が1月1日から増税となる。遺産から差し引く基礎控除が縮小され、課税対象者は現在の約1.5倍に増える見通しだ。地価の高い都市部に一戸建てを持つ場合など、これまで相続税に縁の薄かった一般のサラリーマンも新たに対象となる可能性がある。  相続税はバブル期以降、地価が上昇する中で税負担が重くなりすぎないよう減税が繰り返されてきた。今回の増税は2013年度税制改正で決まり、財政が厳しい中で税収を増やすとともに、富を再分配して格差の固定化を防ぐ狙いがある。  相続税は、遺産から基礎控除などを差し引いた上で税率をかけて総額を出す。基礎控除は現在「5千万円+法定相続人1人当たり1千万円」で、年明けからは「3千万円+法定相続人1人当たり600万円」に4割縮小される。  例えば夫が死亡し妻と2人の子が残された場合、遺産が8千万円以下なら現在は基礎控除で全額差し引かれ相続税がかからない。だが来年1月以降は4800万円を超えると控除の枠をはみ出すため、納税義務が生じる可能性がある。大和総研は遺産が5千万円なら10万円、8千万円なら175万円の相続税が新たに発生すると試算する。  亡くなった人のうち課税対象となったのは12年は全体の4.2%だったが、15年は約6%に拡大する見通しだ。納税義務を負う相続人の数も、全国で年間20万人近くまで広がる計算となる。  これと合わせて最高税率を現在の50%から55%に上げることなども決まっており、相続する遺産額が2億円を超える人は税負担が重くなる。  ただ、一律で増税となるわけではない。納税のために自宅を売らなくても済むよう、同居の親が亡くなって宅地を相続する場合などの特例措置は拡充。評価額を8割減額できる土地の上限が現在の240㎡から330㎡に広がる。  政府は相続税を増税する一方で、住宅取得や教育、子育てなどの資金を子や孫に贈る場合の贈与税非課税措置を充実させる考え。こうした制度をうまく活用することも、税負担を軽くする有効な手段となりそうだ。

相続税対策

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相続税対策として昨今増えているのがアパート経営。しかも小規模な住宅型のアパートだ。これは、解体費用や固定資産税などの軽減を視野に入れているのと、1軒家型の方がきれいに借りてくれるケースが多いからだ。
また、一軒家の場合、不要になれば売却することも簡単だ。反対にアパートやマンションの売却は戸別毎でなければ難しいがアパートは戸別売りはあり得ない。そういった面からも一軒家のアパート経営は着目されている。

親の遺産が膨大な場合、早めに資産を生むものに変えておくことで、相続税へあてることができる。また、相続後も引き続き賃料として収入が得られるので、興味がある方は是非一軒家を検討してみてください。